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旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。 |
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当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。 |
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(A) |
旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。 |
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(B) |
当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。 |
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(C) |
旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第4項の費用を所定の期日までに支払わないとき。 |
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(D)
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第3条第1号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以
下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きい
と当社が認めるとき。 |
3
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前2項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第4項の費用を負担するほか、当社
に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わな
ければなりません。 |